Process
料金の内訳 |
赤色:必ずお支払いいただくもの |
橙色:必要に応じてお支払いいただくもの |
緑色:お客様から女性もしくは女性の家族にお支払いいただくもの |
1.仮登録
1.「会員登録」ページから仮登録を行ってください。
2.その際、ご本人の写真数枚をお送りください。実物に近く写りの良いものをお願いたします。
3.お見合いを希望する女性に打診いたします。東南アジアには仮交際という概念がないので、希望順位が高い女性がお見合いを承諾した場合はその女性との単独のお見合いになります。
4.お見合いが正式に決定するまで料金は一切かかりません。
2.本登録
お見合いが決まりましたら、お客様に以下の書類を提出して契約書に署名捺印していただきます。
書類 | 内容 |
1.本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、健康保険証、住民カード等 |
2.住所証明書類 | 住民票(発行日より三か月以内のもの) |
3.収入・勤務先証明書類 | 源泉徴収票(提出時前年のもの)、確定申告書(捺印要)等 |
4.学歴証明書類 | 卒業証書、卒業証明書、成績証明書等 |
5.独身証明書類 | 独身証明書(各市区町村役所で入手可。発行日より三か月以内のもの) |
3.お客様との面談
本登録完了後、原則としてお客様の面談を行います。面談場所までの私の交通費・宿泊費・その他の実費はお客様の負担となります(面談の10日前にお支払いください)。遠方にお住まいの場合はビデオチャットなどですますこともあります。
4.お見合い
お見合い費用として3万円をお支払いください(私、女性、通訳の交通費・宿泊費が必要な場合は別途徴収)。2回目は2万円、3回目以降は1万円とさせていただきます。
1.女性の住所、お客様の住所、私の住所(名古屋)を勘案して、もっとも適当でなるべくお客様の経済的負担の少ない場所でお見合いを行います。
2.交際期間は原則3ヶ月です。一ヶ月延長する場合は3万円を延長料としてお支払いください。延長は2回までです。
3.ミャンマー人女性と交際するに際しては「ミャンマー人・ベトナム人女性と交際するときのマナー」をご参考ください。
5.婚約
婚約成立後成婚料70万円をお支払いください。
婚約には書面での約束の他、口頭の約束、性的関係、同棲のすべてが含まれます。
6.結婚式
お客様、女性とその家族、私とで相談しながら場所、日程、内容を決めていきます。結婚式・披露宴に関わるお客様と女性の渡航費、宿泊費、交通費、飲食費、その他私的費用一切はお客様の負担となります。
7.結婚手続き代
1.代金は成婚料に含まれております(現地の書類代行費約500ドル)はお客様負担。行政書士代を含まず)。
2.在日女性の場合は、原則として女性の母国に渡航する必要はなく、日本だけで手続きは完了しますが、事態は流動的なので事前に両大使館に要確認です。
8.新婚生活の開始
新婚生活直後は私と通訳がお二人の生活をサポートいたします。お気軽にご相談ください。
全体的な流れは、こちらにも書いてあります↓
お見合いの手順|ミャンマー人女性の結婚紹介業者 (note.com)
お客様(女性のみ)の声はこちらです↓
お客様の声(女性編)|ミャンマー人女性の結婚紹介業者 (note.com)
■注意事項■
1.仮登録の際に入力されたお客様の情報と本登録の際に入力された情報との間に著しい齟齬がある場合は、背信行為と見做して契約を打ち切る場合もございますのが、その際も会員登録料は返金いたしません。 2.お客様との面談の結果、相性その他の理由によりお見合いを中止することもございますが、その際も、それまでにかかった費用は返金いたしません。 3.婚約に至らない場合も、それまでにかかった費用は返金いたしません。 4.その他お客様の背信行為により業務続行と判断した場合、契約を解約させていただく場合もございますが、その際もそれまでにかかった費用は返金いたしません。またそれによって私に損害が生じた場合は、弁護士と相談の上、法的手続きを取らせていただく場合がございます。 5.その他不測の事態により経済的負担が生じたときは、私に責任がある場合は私の負担、お客様もしくは女性側に責任がある場合はお客様の負担とさせていただきます。 6.書面での約束の他、口頭の約束、性的関係、同棲といった事実があったにも関わらず、男性側の一方的理由で婚約破棄をされた場合は、違約金として150万円を申し受けます。また違約金をお支払いいただけない場合は、弁護士と相談の上、法的手続きを取らせていただく場合がございます。 7.書面での約束の他、口頭の約束、性的関係、同棲といった事実があったにも関わらず、成婚料をお支払いいただけない場合も、弁護士と相談の上、法的手続きを取らせていただく場合がございます。 8.成婚料入金後、女性側の一方的理由により婚約が破棄された場合及び挙式後、女性側の一方的理由により来日しなかった場合は、成婚料を全額返金いたします。 9.結婚後、DV、不倫、酒、ギャンブル、生活能力不足、犯罪行為、女性への無理解等主に男性側もしくは男性の家族が原因で婚姻関係が継続困難となった場合は、私が仲裁に入り、女性を保護するために、弁護士と相談の上、法的手続きを取らせていただく場合がございます。 |